不動産を購入する時にはその不動産が借地権なのか所有権なのかを注意して購入する必要があります。借地権とは「第三者(地主)の土地を借りて、その土地に自己所有の建物を建てる」と言う事です。
つまり、自分としてはようやく夢のマイホームを購入したとしても、その土地が借地権だった場合、土地の権利そのものは地主である第三者のものと言う事になります。したがって借地権の場合は地主と契約して地代を払う形になってしまうのです。
不動産登記上は建物の所有権は自分だけれども、土地は借地権と言う事になります。大体の場合、借地権料は住宅ローンの中に組み込まれていて実際には大きな問題になる事は少ないのですが、時々、地主との契約上の制約や借地借家法という制度上の問題によって増改築や名義変更の際に手数料が発生してしまう、売却や譲渡の際に地主の承諾が必要となるなどの不都合が生じる事があります。
更に売却する際には所有権に比べ、その土地を借りる権利を売るだけなのでどうしても資産価値としては低くなってしまいます。また現存する借地権には平成4年に制定された新法とそれ以前からある旧借地権の2種類があります。
新法では旧借地権で多かったトラブルを訂正して盛り込まれた改正法ですが、それまでの借地権全てに新法が適用されている訳では無いので、今でも旧借地権のまま売買が行われているのが現状です。借地権購入後に新法に切り替えるには契約自体を新たに取り交わさなければならないなどの手続き上の不都合が生じてきます。
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