不動産の相続とは相続人(相続権のある人)が故人の所有していた不動産を相続する事を言います。不動産の相続を受けた場合にはその不動産に対する不動産登記の名義変更が必要となります。また相続した不動産が自宅、農地、収益マンション、収益ビルなどその用途によって相続の内容が複雑になるので注意が必要です。
また相続人が複数の場合、現金などを遺産分与するほど簡単に行かないのが不動産です。そのような場合、代表的な不動産相続の方法としては法定相続分どおりの比率で共有する方法が取られます。
つまり、一つの不動産を複数の相続人で共有する事になります。その他の方法としては相続人の一人が代表して不動産名義を相続する代わりに、他の相続人へは持ち分に応じた評価額相当の代価を支払う方法(代償分割)や、不動産を売却して、その代金を相続人で分割する方法(換価分割)などがあります。
ただし、遺言書か遺産分割協議書があればそれに乗っ取った形での相続が行われる事になります。この時は行政書士か司法書士又は弁護士などの専門家が立ち会いのもと、遺産分与の目録を確認する事が決まりとなっています。上記の様な法定相続が実行されるのはこれ以外の場合です。
アパートやマンションの様な収益不動産を相続した場合にはその家主としての立場も相続した事になるので、家賃収入を得る事ができます。しかしその反面、修繕義務や税金の負担などの家主としての義務も継承する事になります。もしその収益不動産のローンが残っていた場合にはそのローン分も相続する事になるので注意しましょう。
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