不動産と建物、普段から良く耳にする言葉ですが、その正確な意味を理解している人はどれくらいいるのでしょうか?だいたい漠然としたイメージは掴んでいてもその定義は?と質問されたらたいていの人は答えに窮することと思います。
不動産登記の際には土地と建物とを別に登記する必要がありますので、この章では不動産と建物について法律上の正しい解釈について説明したいと思います。不動産は民法86条に次のように定義されています。「不動産とは土地およびその定着物とする」土地は分かりますが、定着物って何だ?と疑問に思われた方もいらっしゃるでしょう。
ここでいう定着物とは土地に固定されていて動かないもの、つまり木や池なども不動産とみなされる言う事になります。ただし、ここで注意が必要なのが、日本の法律では土地と建物が別の不動産としてみなされていると言う事です。ということは不動産売買とは土地の売買と建物の売買が別に行われる場合もあるのです。
ですから土地は他人のもので建物が自分のものと言うケースが発生します。また同じ建物であっても所有権は別の人ということもあるので不動産売買の際には気をつけないといけません。それでは次に建物について考えてみましょう。
皆さん、建物ってどの段階から建物と言うかご存知ですか?全て完成して入居出来る様になった時でしょうか?それとも建築中のものも建物と言う?実は法律上で定義されている建物とは屋根と柱と壁を備えた状態とされています。つまり内装はまだでも外側だけ建物の呈を成していればそれは建物と見なされる訳です。したがって基礎を打ってから数十年後にようやく柱と屋根と壁が出来上がっても売買の時は新築と言う扱いで売られるということになります。
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