不動産を購入した時に多くの人が住宅ローンなど銀行や公的金融機関から借入金を起こして購入するはずです。この時ローン全体の返済期間は短くても5年、長いと30年以上のローンを組む人が多いのではないでしょうか?銀行や住宅金融公庫などの金融機関が住宅ローンの融資を行う際にはその物件を担保に債務者に融資してくれます。
この時不動産登記上に抵当権(根抵当権)が設定されるのです。根抵当権とはその融資期間の間の第一抵当権を所有している金融機関の事です。銀行と住宅金融公庫の両方を利用している場合はどちらかが根抵当権を有していて、もう片方は第二抵当権を有する事になります。この抵当権は利用している金融機関が多い程沢山付く事になり、抵当権の数だけ物件の価値が下がって行ってしまいます。
この抵当権は融資が行われるタイミングで登記されます。そして、その後融資が完済されると抹消され、物件の全ての権利は購入者へと移るですが、この時抵当権の抹消には登記上の手続きが必要となります。
自動的に消滅するものではないのでローンを完済したら必ず法務局で抹消手続きをしてください。抵当権抹消登録も自分で行う事が可能ですが、やはり手続きにはいくつかの法的な手続きを踏む必要があり、期間も3ヶ月程かかるのが通例です。
そこで一般的には司法書士に依頼するのが一般的ですが、その費用についてはピンキリで差があるのが現実です。現在では安いところで数千円から高いところだと数万円程度の費用がかかります。抵当権を設定しておく事で、金融機関は万が一返済が滞った時に裁判所に対して競売の申請を行う事が出来る様になります。ローンの返済までは長期間かかるため完済後の抵当権抹消登録は忘れない様にしてください。
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