土地を購入した場合、権利には大きく分けると所有権と借地権があります。一般的に土地の権利全てを自分の物に出来る所有権の方が地主からその土地を借りて建物を建てるなどに利用する権利を買う借地権とを比べると所有権の方が有利に感じますが実際の所はどうなのでしょう?この章では気になる所有権と借地権との違いについて説明してみたいと思います。
一般的に土地の売買というのは所有権での売買を指します。これは文字通り、土地を所有する権利の事で、土地代を全額支払えば、それ以降の所有者は土地の購入者と言う事になります。土地の所有権を持つ事でその土地を自由に処分出来るのと同時に固定資産税と都市計画税を支払う義務が生じます。
ここでいう土地の処分とは売却、贈与、相続の事を言います。これに対して借地権とは地主である他人から土地を借りてその上に自分が所有する建物を建てる場合を言います。つまりは土地を借りる為の権利を買うと言う事ですね。借地権の費用は最初に支払う「権利金」と継続的に支払う「地代」に分けられています。
更に借地権には「地上権」と「賃借権」とがあり、それぞれに法的な扱いが異なります。権利金は所有権と比べて安いため初期費用を抑えたいと言う人にはメリットがあると言えるでしょう。しかし借地権では住宅ローンが利用しづらい、建物の構造が制限されるなどのデメリットがあります。
借地権とはいっても地上権を有すると土地を直接支配出来る強い権利が生じます。したがって借地権でも地主の承諾無しで第三者に地上権を譲渡したり、賃貸する事が出来るのです。一方賃借権とは土地を間接的に利用出来る権利の事で地上権程強い権利ではありません。この場合は地主の承諾を得た上で利用する事になります。また土地所有者には地上権を不動産登記する義務が生じてきます。
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