不動産登記を行うタイミングって悩みどころではありますね。この章ではどんな時に不動産登記が必要なのかについて説明していきたいと思います。まずは不動産の売買や贈与が行われた時について見て行きましょう。
不動産の売買や贈与に関しては所有者移転登記の手続きが必要になります。所有者移転登記とは元の所有者から新しい所有者に所有権が変わりましたという事を証明する為の登記です。したがってこの登記を行わなければ、その不動産が自分のものであるという事を主張出来ない事になります。この手続きに期限が設けられているわけでは無いのですが、物件を入手した時には速やかに行うべきでしょう。ただし、銀行から住宅ローンを借りてマイホームを購入した場合、銀行はその家を担保に入れて融資してくれるのが条件となります。
この時、銀行はあなたの物件に対して抵当権(根抵当権)の登記を行います。これは物件の所有者は購入者であるあなたですが、ローンの支払いが完了するまではその物件の実質的な所有者は銀行であるということを意味しています。万が一ローンの支払いが滞った場合には銀行は抵当権を行使してその物件の競売申請を裁判所に対して行い裁判所は競売のルールに従って、物件の差し押さえを実行して、入札を行うのです。
従ってローンが完済した時にはこの抵当権の抹消登記を行う必要があります。こうしてその不動産は晴れて名実共にあなたのものになるのです。また建物を新築した時にはその建物に対する登記が済んでいない事になります。
その場合は所有権保存の登記手続きが必要となります。建物に対する登記については、その物件に柱と屋根、外壁が備わった時に建物と認められるので所有権保存の登記はここまでの工事が終わってから行う事になります。最後に不動産を相続した場合は故人から相続人へと所有者が変更になるので、不動産相続に伴う所有権移転登記の手続きが必要になります。
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