不動産を相続した場合、その不動産の財産価値については非常に気になるポイントだと思います。相続財産の評価価格は原則として死亡した日の時価で評価されるものです。この時価は国税庁の財産評価基準通達によって定められています。
不動産の評価方法に付いては他の財産よりも細かく取り決めが成されています。ここでは宅地の場合の評価方法を説明して行きたいと思います。宅地の評価方法には2種類あり、一つは路線価方式と呼ばれる評価方法で、路線価とは道路に付けられた価格の事です。 すなわち、対象となる土地が面している道路に付けられた路線価を基準として評価額を算出する方法です。計算の際には路線価図を用いるのですが、この路線価図は税務署で誰でも閲覧する事が出来ます。もう一つの計算方法は倍率方式と呼ばれる方法です。これは路線価が決められていない土地の場合に用いられます。この計算では対象となる宅地の固定資産評価額に倍率表に記載されている一定の倍率を掛ける事で算出します。
固定資産評価額は固定資産税の通知書に記載されています。また倍率表は税務署や国税庁のサイトで閲覧する事が出来ます。次に路線価の見方について説明します。税務署で路線価図を閲覧する際に道路部分に記載されている数字が路線価だと覚えましょう。1㎡あたりの価格が千円単位で記されています。
例えば410Cと書かれている場合は410×1000円=410000円という事になります。ただし、この数字に付されているアルファベットは路線価とは関係ありません。このアルファベットは借地権割合を示す記号です。借地権割合評価にはA?Gまでのランクがあり90%?30%までの貸借割合を表しています。
上記の例の場合は路線価410000円で借地権割合は70%という事になります。相続する不動産の資産価値によって相続税の額が変わってくるのでここは正確な価値について知りたいところですね。宅地以外にも田畑や山などを相続する事もあります。詳細な財産価値については専門家に依頼する事になると思いますが、こういった案件に強い司法書士を探す事が大切です。
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