相続した不動産登記の場合、遺言書の有無や相続人の数によって必要な書類が変わってきます。この章では相続登記に必要な書類について説明していきたいと思います。法務省に行って貰ってくる書類は申請書、申請書副本です。申請書副本は申請書と同じものを作成する事になります。押印する欄がありますがこの書類は認印でも大丈夫です。
次はあちこちに散らばっているので少し大変ですが、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票(除票、本籍欄の記載があるもの)、又は戸籍の附票。除票は住所地、附票は本籍地の役所で取る事が出来ます。これらの書類は被相続人の住所とのつながりを確認するために必要になります。
更に除籍、改正原戸籍等の謄本も必要に応じて取り寄せる事になります。次に法定相続人全員の戸籍謄本または抄本と相続人の住民票、固定資産評価証明書となりますが、これらは被相続人と相続人それぞれの住所か本籍地のある役所で取る必要があり、これらの取り寄せには時間がかかります。
次は自分達で作成する書類ですがもし相続する不動産が民法第900条に規定される法定相続分による相続登記申請で無い場合には、それを証明する書面と印鑑証明(この時の書面に押す印鑑は印鑑登録されている実印が必要です)が必要となります。
この書面に記載する内容としては相続人全員で作成する遺産分割の協議書、相続人各自で作成する遺産分割の証明書、相続分譲渡証明書、特別受益証明書(この2通については該当者が1枚づつ作成します)、相続関係説明図等が必要となります。相続関係説明図は家系図と解釈すれば良いでしょう。
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