前章までで相続に関して遺言書の検認や法定相続人の決定方法などを説明してきましたが、不動産登記の名義変更までにはまだまだやるべき事があります。まずは相続手続きに入る前に故人の遺産がどれくらいあるのかを調べる必要があります。
相続財産を丁寧に調べてリストを作成しておくと相続税がどれくらいかかるのか、相続税の申請がスムーズに行える、遺産分割協議の際に役に立つなどの多くのメリットがあるので、遺品、遺産のリストは出来るだけ作成するようにしましょう。万が一遺産のリストに漏れがあった場合には遺産分割のやり直しが必要になるかもしれません。
また遺産リストの作成で遺産よりも借金が多い場合にはその時に相続放棄の申し立てが必要かどうかを早い段階で判断出来ます。相続放棄の申請は被相続人が死亡してから3ヶ月以内に裁判所に対して申し立てを行わなければなりません。
司法書士に遺産相続に関する手続きを依頼する場合にもどんな相続手続きが必要かが分かり、速やかに相続手続きが行えるのもリストがあればこそなのです。なおリストの書き方に決まった様式がある訳ではありません。ここまでやってようやく相続登記を行います。相続登記を行うと節税しておく事の重要性を痛感する事がよくあります。相続登記を行う前に相続税がかかるかどうかを調べておきましょう。
相続税は基礎控除額が決められていて、相続財産の額が基礎控除額を超えた場合に、相続税が発生する仕組みになっています。基礎控除額は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」で算出されます。また、相続財産の額が基礎控除額を超えた場合でも、税法上の特例(配偶者の税額軽減、小規模住宅の評価減)によって相続税が免除される場合もあります。相続財産がマイホームだけの場合は全体の5%程度が相続税になります。相続税についての相談は税理士に依頼すると良いでしょう。
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