遺言書があった場合は遺言の内容に従って相続手続きが行われる事になりますが、遺言書が無かった場合に不動産登記の名義変更を行うためにはまず誰が相続人になるかを調べる必要があります。相続人の決定は民法に定められたルールに従って行われます。この民法で定められた相続人の事を法定相続人と言います。
法定相続には以下の様なルールがあります。まず配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人には相続にあたって優先順位が設けられています。第一順位は子供、第二順位は親(子供がいない場合相続人となる)、第三順位は兄弟姉妹(子供と親がいない場合相続人となる)となります。更に被相続人の死亡よりも先に相続人となるべき人物が死亡、相続欠格、廃除されている場合には相続人の子供が法定相続人となります。
これを分かり易くいうと、故人よりも先にその故人の子供が死んでいたい場合、法定相続人は孫と言う事になります。これを代襲相続と言います。誰が相続人かを調べるためには故人の記載のある戸籍謄本をさかのぼって調べる必要があります。
その戸籍謄本は1通とは限りません。例えば転籍や婚姻などをしている場合には転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で戸籍謄本や改正原戸籍を取得する必要があります。ま
また現在の戸籍謄本がコンピューター化されている場合にはコンピューター化以前の改正原戸籍の取得も必要です。この戸籍謄本から分かる事は配偶者の有無や子供の有無または人数、親並びに兄弟姉妹の生死、各法定相続人の法定相続分などです。
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