相続が発生した場合にまず行うべき事は遺言書の有無を確認する事です。遺言書があるかないかで相続に関する手続きが大きく異なってきます。また相続人全員で遺産分割協議を行った後に遺言書が見つかった場合、再度遺産分割協議を行う必要が出てきます。遺品を整理しながら遺言書が保管されていそうな場所をよく調べるようにしましょう。
もし故人が公正証書遺言を作成していた事を事前に把握できている場合は、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用するのが便利です。相続人であれば最寄りの公証役場で遺言書の有無を確認してもらう事が出来ます。 ただしこのシステムを利用する時には遺言者及び、相続人等請求者の戸籍謄本、請求者の身分証明書が必要になります。遺言書が見つかったとしてもすぐに開封する事は出来ません。その場合には家庭裁判所で遺言書の検認という手続きを踏む必要があります。
検認は相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせると同時に遺言書の偽造や変造を防止するためのものです。検認を怠ったり、勝手に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処されるというペナルティが発生します。
また検認をしないと相続登記や預金通帳等の相続手続きが行えなくなります。検認の申請は遺言書を保管していた人や遺言書を見つけた相続人が、故人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に対して申し立てを行います。
申し立てに必要な書類は申立書、申立人及び相続人全員の戸籍謄本、遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までの全ての記録があるもの)、未開封の遺言書(開封されていた場合は写し)となります。ただし見つかった遺言書が公正証書遺言だった場合、この検認の手続きは不要となります。
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