相続が発生すると愛する人を亡くしたという悲しい思いの中で様々な相続に関する手続きを行わなければなりません。不動産を相続した場合には相続した土地や建物などの不動産の名義を変更する手続きが必要です。 そのためには不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記の申請を行うことになります。この章では不動産相続登記までの流れを説明していきたいと思います。まずは法務局ではなく公証役場に行きましょう。そこで公正証書遺言検索システムをつかって故人の残した遺言書があるかどうかを検索します。
自筆の証書遺言が見つかった場合には遺言書検認の手続きを行います。次に相続関係説明図(家系図)の作成を行います。この時には相続人全員の戸籍関係の書類を取得します。次いで法務局での物件調査と全部事項証明書を取得します。物件調査には公図での地番確認が必要です。また全部事項証明書の取得には印紙が必要です。
ここでその物件が間違いなく登記されているかどうかの確認を行います。そして自治体の役場で評価証明書を取得します。相続する遺産が多い場合には相続税がかかります。相続税の申請に必要な事は税理士にお願いするか、相続手続き全般を司法書士にお願いすると良いでしょう。遺産よりも借金が多い場合は、相続放棄の申述の手続きに入ります。
遺産が確定したら相続人全員で遺産分割協議を行います。この時には弁護士か司法書士立ち会いの元で公正に行うと良いでしょう。相続人に未成年者が居る場合には特別代理人の選任を行います。また行方不明者がいる場合は相続財産管理人の選任を行います。
遺産分割協議が成立したら協議内容通りに遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押して不動産相続申請に関する申請書以外の書類は揃った事になります。次に必要書類をそろえ、ようやく法務局で不動産登記の申請を行うことになります。
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