不動産登記は土地と建物とを別々に行う必要があります。自分で不動産登記を行う場合には様々な場面で登記記録(登記簿)を見る事になると思います。この章では登記記録(登記簿)の見方について説明していきたいと思います。
登記記録には表題部と権利部とに別れていて、更に権利部は甲区と乙区に細分化されています。土地の表題部には土地の所在地、地番、地目(土地の現況)、土地の面積(地積)などの記録が記載されています。地目には不動産登記規則第99条によって宅地など23種の現況が規定されていますが、このうち宅地以外の地目に居宅を建てるのは原則として認められていません。
ただし「田」「畑」「牧場」の場合には農地転用許可を取り付ければ居宅の建設が可能となります。建物の表題部には建物の所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積などが記載されています。自宅は居宅に分類されています。建物構造については主な構成材料(木材や鉄筋など)、屋根の種類、階数などが表示されています。
最近では太陽光パネル葺と記載されている場合もあります。付属建物がある場合にはその種類、構造、床面積もここに記載されることになります。分譲マンションの様に区分所有建物である場合には建物全体についての情報が「一棟の建物表題部」に記録され、敷地権がある場合にはその情報も同じ部分に記載されます。甲区には、所有権に関連する事項のみが記載され、乙区には所有権以外の権利が記録されています。
この他競売や空き家前の中古物件を購入する時には抵当権を参考にする事もあるかと思います。抵当権で一番の権利を有しているのが根抵当の部分です。抵当権は複数の金融機関から融資を受けている場合には二番抵当から降順で抵当権が記載される事になっています。また地番と現実の住所表示とは違いがある場合があるので注意が必要です。
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