土地区画未整理地に建てた場合

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土地区画未整理地に建てた場合

ドラマ「北の国から」に憧れて、居住用地として区画整備されていない土地に家を建てたい!そう思った人も世の中にはいるかもしれませんね。換地や保留地などいわゆる土地区画未整理地に家を建てるのは可能ですが、不動産登記には通常よりも手間がかかります。換地と保留地では通常の不動産申請を行う場合とは申請に必要な書類が違ってきます。がその前にそもそも換地や保留地って何の事かを説明します。

換地とは土地区画整理事業で定められた土地の種類の一つです。例えば従前に宅地として利用されていた土地を更に利用しやすい宅地に作り替えるために予定されている土地の事で、実際には上下水道の整備などが追いついていない状態の土地の事を言います。保留地も土地区画整理事業によって定められた土地の一種です。

土地区画整理事業は市街地の整備が行われる際に地権者からの土地の提供(減歩)によって行われます。この時減歩によって新しく計画された土地は道路や公園などの公共用地と売却する土地とに分けられます。

こうして売却されて市街地の整備資金にあてられる土地の事を保留地と呼んでいます。換地や保留地に建物を建てた際の不動産登記に必要な書類は建物表題登記申請書の他に換地図、仮換地証明書、敷地該当地番証明書、合わせ図(重ね図)となります。

ところで登記には家屋番号が必要になりますがまだ土地整備が終わっていない場所の地番はどうやって調べれば良いのでしょうか?一番手っ取り早いのは登記官に聞く事です。未整備の土地なので通常の登記とは勝手が違う事がままあります。書類に不備があった場合、登記完了はいっこうに進まないので、直接法務局に出向き、登記官と面接しながら登記申請を行うのが自分で登記を行うには最も確実な方法です。

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