新築で家を建てた場合には一ヶ月以内に建物表示登記という不動産登記を完了しなければなりません。これを期限内に行わなかった場合には10万円以下の過料に処すと言うペナルティーが課されてしまいます。建物表示登記のやり方は次の通りです。まず建物の現住所を管轄する法務局で土地の登記簿と公図の申請をします。
この時には印紙が必要です。その後、現地に行き公図と同じであるかどうかを確認します。新築物件の住所登記は完成前でも可能なので自己判断で行ってください。次に建物表示登記に必要な書類を業者から取り寄せます。申請に必要な書類は所有権証明書として建築確認済証と建築確認申請書が必須でそれに加えて建物確認完了検査済証か建物引渡証明書のどちらかが必要になります。
登記申請用紙はインターネットでひな形をダウンロード出来ますので、利用すると良いでしょう。その他申請に必要な書類は各法務局で異なる場合がありますので電話等で物件の住所を管轄する法務局に事前に良く確認する様にしてください。一般的には上記の書類の他に住所証明書と案内図、図面が必要となります。図面は手書きのものでもCAD等で作成したものでも構いません。施工業者かデザイン事務所に申請して写しを貰う事も出来ます。
書類に不備が無いか良く確認した後に登記申請書、案内図、住所証明書(写し)、所有権証明(写し)書の順にホチキス等で綴じます。図面はクリップで止めておきます。住所証明書(写し)と所有権証明書の中の建築確認済証(写し)には「原本に相違ありません。 年月日 住所 氏名 (登記申請書と同じ印を必ず押印)」と記載し原本を還付するようにしてください。これらの書類は返信用の写しを一部とっておき、同じ様に綴じて添付した上で提出します。提出する方法は持参か郵送になります。
持参した場合はその場で登記完了予定日を通知されるので予定日以降に法務局へ電話して登記完了したかどうかを確認してください。郵送の場合は書類に不備が無ければ受理された後10日程で登記完了となり通知が送られてきますので返信用の封筒を必ず同封してください。どちらの場合も書類に不備があった場合返戻されてその間は登記完了出来なくなってしまいます。書類に不備が無いかどうかのチェックは怠らない様にしてください。
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