不動産登記の時に記載する住所には地番を記載する決まりになっています。地番とは土地を特定するために付けた土地の番号の事で、現住所の番号とは異なる場合があります。どうしてこんな事が発生してしまうのでしょう。
それは地番とは土地の一筆を表しているからです。土地の一筆とは、土地登記簿上で一個の土地と見なされている単位の事です。地番のままでもその土地がどこにあるのか分かり易ければ良いのですが、実際には一筆の土地の上に複数の建物が建っていたり、逆に数筆の土地の上に一つの建物を建てる事も可能で、市街化が進んだ地域では地番だけで住所を特定する事が難しくなってしまっているのです。
これを受け昭和37年には「住居表示に関する法律」が制定され、こうした問題を解消しようとされたのですが、現実にはこの法律こそが地番と実際に日常的に用いられている住居表示とを食い違わせている原因なのです。
法律制定後半世紀近く経過した現代でもこの法律を改正する気配はありません。しかし未だに登記上の土地はこの法律で定められた地番の振り方に沿って決められているので登記する側は従わざるを得ないのです。
法務局に行って、地番を調べようとしても、住居表示されている地図と地番で記された公図との照らし合わせをする為の便宜は図られていないのが現実です。ここでつまずくと自分で不動産登記を行う事が難しくなってしまいます。自分が登記したい土地の地番が分からない時は素直に法務局の職員に訪ねると教えてくれます、というより残念ながらそれしか方法がありません。
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