この章では自分で不動産登記を行う人の為に建物滅失登記について説明して行きたいと思います。建物滅失登記とは建物の建て替えを行った場合に必要で、元の建物の登記情報を消すための登記です。まずは建物の住所を管轄する法務局に行き、登記簿謄本を取得します。登記簿謄本の取得には印紙が必要となります。
また登記簿を申請する時、住居表示と実際の地番とが食い違う事があるのでその場合には法務局の職員に確認を取りましょう。この時、もし登記されていない場合は滅失登記申請は必要ありません。(本来あってはいけない事なのですが)もし登記せずに固定資産税を納めている場合は自治体の固定資産担当窓口へ行って建物を取り壊した旨の書類を提出します。これを行わないと取り壊した後でも固定資産税の納税通知が届いてしまいます。
その後取り壊しを業者に発注するのですが、この時に取り壊し証明書と業者の印鑑証明が最低限必要になります。取り壊し業者が法人ならこの他にも法人の会社登記事項証明書が必要です。取り壊した後は必ず自分の目で現場を確認しましょう。この他にも提出する申請書に添付する建物の案内図を用意し、申請書を作成します。 申請書の書式と記入例はインターネット上でひな形をダウンロードする事が出来ます。この時取り壊した建物の面積や地番は登記簿謄本に書かれている通りに記入してください。申請書作成後、法務局へ提出するには順番通りに綴じてから提出します。この時返信用にコピーを1部添付し、原本と同様に綴じましょう。
また登記申請書の申請書欄は2部とも印鑑を押す事を忘れない様に。綴じる順番は上から登記申請書、案内図、滅失証明書、登記事項証明書、印鑑証明書の順番にホチキス等で綴じてください。提出方法は直接法務局へ持参するか郵送で提出します。提出の前に添付書類、印鑑漏れ、申請書に記載する提出月日等に不備がないか良く確認しましょう。
また郵送で提出する時は返信用の封筒に切手を貼って同封することも忘れないでください。その後提出された書類に不備が無ければ10日程で登記完了となり通知が送られて来ます。持参した場合は登記完了予定日をその場で通知されるので予定日以降に法務局へ電話をして登記完了済みかどうかを確認してください。
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