不動産登記申請を行う時には必ず登録免許税が課せられます。これは国に対して納める税金なのでしかたありませんね。ところで不動産売買には売り主と買い主など登記を受ける人間が複数いることになります。
ということは一体全体登録免許税は誰がどれだけ払う事になるのでしょう?登録免許税は登録免許税法によって規定されています。不動産売買の時には同法第3条に「登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は連帯して納付する義務を負う」(以上原文通り)とうたわれています。
つまり、土地を買った場合売り主と買い主が共同で登記申請を行わなければならないというわけです。これは登録免許税についても同様なのですが、実際の売買では買い主が負担する事になっています。これは登記によって利益を得る事ができる者が負担するべきという慣行に習って、現在でもそれが一般的に行われているようです。
つまりは所有権が移転するとは買い主の方にその利益が移るのだから、買い主に登記費用を負わせようという事です。何だか釈然としませんが、日本では買い主が登記費用を負担する事が前提で不動産の価格が設定されていると言う事になります。この登記費用には司法書士に依頼した場合には司法書士への報酬も含まれています。
これでは法の精神に反して買い主だけが一方的に損を被っている様ですが、同様にあなたが不動産を売買する時にはやはり次の買い主があなたが負担するべき登記費用を負担すると言う事になります。これが是なら住宅ローンを利用する時の抵当権の設定に関する登記費用については本来利益を得る事ができる金融機関が負うべきものなのですがこれも買い主が負担することが慣例取引となっています。これに異を唱えると融資実行が難しくなるので今の日本の不動産売買では買い主が多くの費用を負わざるを得ないというのが現実なのです。
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