不動産売買の時には不動産屋さんお付きの司法書士が居て、費用の面で納得出来る場合には、全ての不動産登記の手続きをそのままお願いできるものですが、相続で得た不動産の場合は、自分で登記申請を行うか、司法書士を探すしかありません。相続の場合は元の不動産所有者が少なくとも法律上は死亡しているという場合です。
したがって相続に関する所有権移転登記を済ませないと、その物件を売るにも所有者が死亡したままになっていては、売買契約を結ぶ事が出来ません。そして通常の不動産登記よりも相続に伴う所有権移転登記には煩雑な作業が発生してしまいます。なぜならばそれは相続人が一人だけとは限らないからです。
相続をどのような形で行うかによっても変わってきますし、何より相続人の数が多い場合、全員の戸籍謄本を収集する必要があり、これだけでも大変な手間がかかってしまいます。また遺産分与に関しては遺族間のトラブルが発生しやすいため、その解決に長い時間がかかってしまう事も考えられます。相続に伴う所有権移転登記というのは相続に関する登記の全てではありません。
他の登記手続きも必要になってきますので、これに関しては自分でやるよりも司法書士にお願いする方が話しは早いと思われます。あくまでも都市部で司法書士に相続に伴う所有権移転登記を依頼すると言う場合ですが、大体12万円程度だと思います。
相続に伴う所有権移転登記に必要な書類は所轄の法務局によっても変わってきますし、遺言状が有る無しによっても変わってきます。また相続人全員分の戸籍謄本など自分以外の書類を取り寄せる必要もあります。
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