新築の不動産を取得した場合には、所有権保存登記を行う必要があります。これは建物を新築した場合、完成から1ヶ月以内に必ず行わなければならない不動産登記です。この登記申請を怠った場合には10万円以下の過料が課せられる事があります。
所有権移転登記に比べて所有権保存登記が厳しい理由には、新たな不動産が生まれた事を公にする必要性があるからです。この所有権保存登記もやろうと思えば自分で申請する事が可能です。しかし、一定の条件を満たせば登録免許税の減額が受けられるなどの措置が設けられているので、専門家である司法書士に頼むのが一般的でしょう。
不動産屋さんには大体お付きの司法書士が居ます。不動産付きの司法書士に頼む場合、自分で探す司法書士さんよりも割高なのが一般的です。しかし、不動産屋さんに高いから他の司法書士に頼みたいと言う話しをすると嫌な顔をされる場合もあります。
しかし、自分で見つけた司法書士さんが信頼に値する人なら、不動産屋さんに掛け合ってみるべきでしょう。場合に依っては快く応じてくれる場合もありますし、何より特定の司法書士を顧客であるあなたに押し付ける権利は不動産屋さんにはありません。(元来自分で行えるものでもあるわけですし)
したがって売買契約の時には不動産登記にかかる費用の見積もりを出してもらい、その中には司法書士への報酬が含まれているのかを確認し、明記されていない場合は、出来るだけ具体的な金額提示をしてもらうようにしましょう。安い司法書士さんの場合は10万円以下で行ってくれる場合もあります。
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