登録免許税とは不動産登記を行う時に法務局に対して印紙と言う形で納める税金の事です。不動産を購入する、あるいは相続するにあたっては沢山の税金がかかってしまうものですね。登録免許税はほぼ全ての不動産登記にかかってきます。たとえば新築物件の保存登記、土地や建物の売買による所有権の移転登記、相続した不動産の移転登記、住宅ローン利用時の抵当権設定登記、その他諸々。
ただし、例外として登記簿の表題部を作成するための登記に関しては登録免許税がかからない事になっています。登録免許税は、その不動産の価格に登録免許税の税率を掛けた値段で計算されます。この時の不動産の価格は課税標準という呼ばれ方をします。課税標準は都税事務所や、各自治体役場の固定資産課台帳に登録されている価格で計算されるのです。
しかし抵当権の設定登記の場合は債券金額(借りた総額)が課税標準となります。また、まだ固定資産課税台帳に登録されていない新築の物件については、建物の構造別または用途別に各法務局が便宜上設定している価格が課税標準となるのです。
案外アバウトな感じですね。住宅用の建物に関しての登録免許税に関しては平成25年3月31日までに登記する事で税率が軽減される措置が取られています。
具体的な軽減率としては所有権保存登記に関しては新築で自己居住用、床面積が50㎡以上で取得から1年以内に登記されたものと言う条件付きで0.1%、売買の際の所有権移転登記に関して新築の場合の条件に加えて、マンション等耐火建築物は築後25年以内、木造等の耐火建築物以外の場合は築後20年以内の物件に関して、あるいはその年数を超えている物件に関してはその住宅が新耐震基準に適合している場合に0.1%の減税率が課せられる事になります。
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