不動産登記について記載しています。今回はその不動産が個人の所有物であることを前提に説明をしていきます。不動産とは土地と建物のどちらか、又はその両方の事をさしています。そして不動産登記とは不動産を所有する際にその不動産の面積や所在地、所有者の氏名と住所などを公的な帳簿である登記簿に記載する手続きの事を言います。
登記簿とは一般に公開されているもので、その不動産の権利関係などの状況を誰でも一覧出来るようになっています。登記簿を誰にでも見られるようにしているのは、取引の安全性と効率を上げる事を目的に行われています。不動産登記は土地登記と建物登記があり、それぞれが別の帳簿に記載されています。
土地、建物双方に共通する登記情報には表題や甲区、乙区があり、表題部に登記する内容の事を「表示に関する登記」と言います。ここには自分が所有者であると言う事を閲覧する第三者に主張するための登記を行う部分です。甲区には登記時の所有者の住所や氏名、不動産の取得年月日、取得原因を、乙区には抵当権の設定や地上権の設定等について登記する事になります。
不動産登記を行う理由はその不動産の所有者を明らかにする事にあります。したがって相続やマイホームの購入を行っても登記しなければその不動産はあなたの所有物では無い事になります。不動産登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的ですが司法書士に依頼するにはそれなりの費用もかかるので、出来るだけ費用を節約したい場合には自分でも行う事も可能です。
このサイトでは不動産登記について司法書士に依頼する場合と自分で行う場合に加え、相続した場合についても解説していきます。不動産は相続財産の70%を占めるとも言われていて、不動産の価値が相続税に最も大きな影響を及ぼす部分でもあります。
不動産の財産価値は税理士が算出するのですが、相続申告に不慣れな税理士の場合、適正な不動産の財産価値を計算出来て居ない場合もあるので注意が必要です。このサイトを通じて、出来るだけ円滑に、また出来るだけ低コストで不動産登記を行えるような手助けとなれば幸いです。